能輝村
のんきむら
認知症対応型共同生活介護運営規定
第1章 事業の目的及び運営方針
(事業の目的)
第1条 社会福祉法人 能輝人(以下「事業者」という。)が行う共同生活住居の入居者に対する指定居宅サービスに該当する認知症対応型共同生活介護(以下「指定認知症対応型共同生活介護」という。)の適正な運営を確保するために人員及び管理運営に関する事項を定め、共同生活住居(介護保険法第7条第19項に規定する共同生活を営むべき住居をいう。以下同じ。)の管理者や従業員が、要介護者であって認知症の状態にある者(当該認知症に伴って著しい精神症状を呈する者及び当該認知症に伴って著しい行動異常がある者並びにその者の認知症の原因となる疾患が急性の状態にある者を除く。以下同じ。)に対し、適切なサービスを提供することを目的とする。
(運営の方針)
第2条 事業者は、家庭的な環境の下で入浴、排泄、食事の介護その他の日常生活上の世話及び機能訓練を行うことにより、入居者がその有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるようにする。
2 入居者の意思及び人格を尊重し、常に入居者の立場にたった指定認知症対応型共同生活介護の提供に努める。
3 地域や家庭との結び付きを重視した運営を行い、市町、居宅介護支援事業者、他の居宅サービス事業者、介護保険施設その他の保健医療サービス又は福祉サービスを提供する者との密接な連携に努める。
(事業所の名称等)
第3条 共同生活住居の名称及び所在地は次のとおりとする。
共同生活住居の名称
グループホーム 夕凪
所在地
石川県鳳珠郡能登町字藤波21字7番地1
第2章 従業者の職種、員数及び職務内容
(従業者の職種、員数及び職務)
第4条 共同生活住居の従業者の職種、員数及び職務は次のとおりとする。
一 管理者 1人
専ら共同生活住居の職務に従事する常勤の者で共同生活住居の従業者の管理、業務の実施上状況の把握その他の管理を一元的に行うとともに従業者にこの規程を遵守させるための必要な指揮命令を行う。
二 計画作成担当者 1人
利用者の心身の状況、希望及びその置かれている環境を踏まえて、他の介護従業者と協議の上、援助の目標、当該目標を達成するための具体的なサービスの内容等を記載した認知症対応型共同生活介護計画を作成する。
三 介護従事者 6.5人(常勤換算)<以上>
管理者の指示を受け、入居者の日常生活の状況等の把握に努め認知症対応型共同生活介護計画に基づき必要な食事、入浴及び排泄等の援助並びに金銭管理の指導、健康管理の助言等生活指導を行うとともに緊急時等の対応を行う。
第3章 利用定員
(入居者の定員)
第5条 共同生活住居の利用定員は9名とする。
(定員の遵守)
第6条 災害その他のやむを得ない事情を除き、入居定員及び居室の定員を超えて入居させない。
第4章 指定認知症対応型共同生活介護の内容及び利用料その他の費用の額
(内容及び手続きの説明及び同意)
第7条 指定認知症対応型共同生活介護の提供に際し、入居申込者又はその家族に対し、運営規程の概要、介護従業者の勤務体制、設備の概要、事故発生時の対応、苦情処理体制を記した文書を交付して説明を行い、提供開始についての同意を得る。
(入退居)
第8条 指定認知症対応型共同生活介護は、要介護者であって痴呆の状態にあるもののうち、少人数による共同生活を営むことに支障がない者に提供する。
2 入居申込者の入居に際しては、主治の医師の診断書等により当該入居申込者が認知症の状態にある者であることの確認をする。
3 居室が空いていない場合、入居の必要がない場合等、正当な理由なく認知症対応型共同生活介護の提供を拒否しない。
4 入居申込者が入院治療を必要とする等、自ら必要なサービスを提供することが困難であると認めた場合は、適切な他の指定認知症対応型共同生活介護事業者、介護保険施設、病院又は診療所を紹介する等の適切な措置を速やかに講じる。
5 入居申込者の入居に際しては、心身の状況、生活歴、病歴等の把握に努める。また、入居申込者が家族による入居契約締結の代理や援助が必要であると認められながら、これが期待できない場合については、市町とも連携し、成年後見制度や地域福祉権利擁護事業の活用を可能な限り図る。
6 利用者の退居の際には、利用者及びその家族の希望を踏まえた上で、退居後の生活環境や介護の継続性に配慮し、退居に必要な援助を行う。
7 利用者の退居に際しては、利用者又はその家族に対し、適切な指導を行うとともに、居宅介護支援事業者等への情報の提供及び保健医療サービス又は福祉サービスを提供する者との密接な連携に努める。
(要介護認定の申請に係る援助)
第9条 指定認知症対応型共同生活介護の開始に際し、要介護認定を受けていない入居申込者については、当該入居申込者の意向を踏まえて、速やかに申請が行われるよう必要な援助を行う。
2 要介護認定の更新の申請が遅くても要介護認定の有効期間の満了日30日前には行われるよう必要な援助を行う
(認知症対応型共同生活介護計画の作成)
第10条 管理者は、計画作成担当者に認知症対応型共同生活介護計画の作成に関する業務を担当させる。
2 計画作成担当者は、利用者の心身の状況、希望及びその置かれている環境を踏まえて、介護従業者と協議の上、援助の目的、当該目標を達成するための具体的なサービスの内容等を記載した認知症対応型共同生活介護計画を作成する。
3 計画作成担当者は、それぞれの利用者に応じた認知症対応型共同生活介護計画を作成し、利用者又はその家族に対し、その内容について説明し、写しを交付する。
4 認知症対応型共同生活介護計画の作成に当たっては、多様な活動の確保に努める。
5 計画作成担当者は、認知症対応型共同生活介護計画の作成後においても、介護従業者と実施状
況の把握を行い、必要に応じて認知症対応型共同生活介護計画の変更を行う。
(認知症対応型共同生活介護の取扱方針)
第11条 指定認知症対応型共同生活介護は、入居者の認知症の症状の進行を緩和し、安心して日常生活を送ることができるよう、入居者の心身の状況を踏まえ、妥当適切に行う。
2 指定認知症対応型共同生活介護は、入居者がそれぞれの役割を持って家庭的な環境の下で日常生活を営むことができるよう配慮して行う。
3 指定認知症対応型共同生活介護は、認知症対応型共同生活介護計画に基づき、漫然かつ画一的なものとならないよう配慮して行う。
4 介護従事者は、指定認知症対応型共同生活介護の提供に当たっては、懇切丁寧を旨とし、入居者又はその家族に対し、サービスの提供方法等について、理解しやいように説明を行う。
5 指定認知症対応型共同生活介護の提供に当たっては、当該入居者又は他の入居者等の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、身体的拘束その他入居者の行動を制限する行為を行わない。なお、緊急やむを得ず身体的拘束等を行う場合には、その態様及び時間、その際の利用者の心身の状況及び理由を記録する。
6 自らその提供する指定認知症対応型共同生活介護の質の評価を行い、常にその改善を図る。
(介護)
第12条 介護は、入居者の心身の状況に応じ、入居者の自立の支援と日常生活の充実に資するよう、適切な技術をもって行う。
2 入居者に対して、入居者の負担により、当該共同生活住居における介護従業者以外の者による介護を受けさせない。
3 入居者の食事その他の家事等は、原則として入居者と介護従業者が共同で行う。
(社会生活上の便宜の提供等)
第13条 入居者の趣味又は嗜好に応じた活動の支援を行う。
2 入居者が日常生活を営む上で必要な行政機関に対する手続き等について、入居者又はその家族が行うことが困難である場合は、入居者の同意を得て、代わって行う。
3 常に入居者の家族との連携を図るとともに入居者とその家族との交流等の機会を確保する。
(利用料等の受領)
第14条 法定代理受領サービスに該当する指定認知症対応型共同生活介護を提供した際には、その利用者から利用料の一部として、当該指定認知症対応型共同生活介護に係る居宅介護サービス費用基準額から当該指定認知症対応型共同生活介護事業者に支払われる居宅介護サービス費用の額を控除して得た額の支払を受ける。
2 指定認知症対応型共同生活介護事業者は、法定代理受領サービスに該当しない指定認知症対応型共同生活介護を提供した際にその利用者から支払を受ける利用者の額と、指定認知症対応型共同生活介護に係る居宅介護サービス費用基準額との間に、不合理な差額が生じないようにする。
3 前2項の支払を受ける額のほか、次に掲げる費用の額の支払を受ける。
一 食材料費
朝 310円
昼・夕食 370円(1食)
おやつ 100円(1日)
二 おむつ代
実費負担
三 前各号に掲げるもののほか、指定認知症対応型共同生活介護において提供される便宣のうち、日常生活においても通常必要となるものに係る費用であって、その利用者に負担させることが適当と認められるもの
(1)共益費(水道代・光熱費・通信費等)
13,000 円/月
(2)家賃
25,000 円/月
(3)日常生活費
100 円/日
(4)理美容代
2,000円/回
(5)通院に要する費用等
実費負担
(6)その他日常生活において利用者の負担が適当と認められるもの
実費負担
4 前項の費用の額に係るサービスの提供に当たっては、あらかじめ、利用者又はその家族に対し、当該サービスの内容及び費用について説明を行い、同意を得る。
(保険給付の請求のための証明書の交付)
第15条 法定代理受領サービスに該当しない指定認知症対応型共同生活介護に係る利用料の支払いを受けた場合はその提供したサービスの内容、費用の額その他必要事項を記載したサービス提供証明書を交付する。
第5章 入居に当たっての留意事項
(日課の励行)
第16条 入居者は、管理者や介護従業者などの指導による日課を励行し、共同生活住居内の秩序を保ち、相互の親睦に努める。
(外出及び外泊)
第17条 入居者は、外出及び外泊を希望する場合には、所定の手続きにより管理者に届け出る。
(衛生保持)
第18条 入居者は、共同生活住居の清潔、整頓、その他環境衛生の保持のために協力する。
(禁止行為)
第19条 入居者は、共同生活住居内で次の行為をしてはならない。
一 宗教や信条の相違などで他人を攻撃し、又は自己の利益のために他人の自由を侵すこと。
二 けんか、口論、泥酔などで他の入居者等に迷惑を及ぼすこと。
三 共同生活住居の秩序、風紀を乱し、安全衛生を害すること。
四 指定した場所以外で火気を用いること。
五 故意に、共同生活住居若しくは物品に損害を与え、又はこれを持ち出すこと。
第6章 非常災害対策
第20条 共同生活住居の非常災害対策については、消防計画及び風水害、地震等の災害に対処する計画に基づき行う。また火気・消防等についての責任者を置き次のとおり万全を期す。
一 火気・消防等についての責任者に管理者を充てる。
二 自主検査は、火災・危険の排除を主眼とした簡易な検査を始業時、就業時に行う。
三 非常災害用設備は、常に有効に保持するように努めるとともに法令に定められた基準に適合するように努める。
四 火災の発生、地震及びその他の災害が発生した場合は、被害を最小にとどめるため、自営消防隊の編成により、任務の遂行に当たる。又、地域住民及びボランティア組織等とも日常の連携を密にし、緊急時の応援、協力体制を確保する。
五 火気・消防等についての責任者は、次のとおり従業者に対して防火教育及び消防訓練を実施する。
(一) 年1回以上の防火教育及び消火、通報、避難のための基本訓練
(二) 年1回以上の入居者を含めた総合訓練
(三) 随時、非常災害用設備の使用方法の徹底
六 その他必要な災害防止対策についても必要に応じ対処する体制を採る。
第7章 その他運営に関する重要事項
(入居者に関する市町への通知)
第21条 入居者が、次の各号のいずれかに該当する場合は、遅滞なく、意見を付してその旨を市町に通知する。
一 正当な理由なしに認知症対応型共同生活介護の利用に関する指示に従わないことにより、要介護状態の程度を増進させたと認められるとき。
二 偽りその他の不正の行為によって保険給付を受け、又は受けようとしたとき。
(勤務体制の確保)
第22条 入居者に対し、適切な指定認知症対応型共同生活介護を提供することができるよう、従業者の勤務体制を定める。
2 前項の介護従事者の勤務の体制を定めるに当たっては、利用者が安心して日常生活を送ることができるよう、継続性を重視したサービスの提供に配慮する。
3 従業者に対し、資質向上のために研修の機会を確保する。
(衛生管理)
第23条 入居者の使用する施設、食器その他設備又は飲用に供する水について、衛生的な管理に努め、又は衛生上必要な措置を講ずる。
2 感染症が発生し、又は蔓延しないように必要な措置を講じる。
(協力医療機関等)
第24条 入居者の病状の急変等に備えるための協力医療機関は次のとおりである。
一 名 称
柳田温泉病院
二 所在地
鳳珠郡能登町字上町8字393番地
2 入居者のための協力歯科医療機関は次のとおりである。
一 名 称
岡本歯科医院
二 所在地
鳳珠郡能登町字崎山2丁目4番地2
3 入居者の休日夜間等における緊急時の対応施設は次のとおりである。
一 名 称
石川県鳳寿荘
二 所在地
鳳珠郡能登町字藤波井字48-1
(掲示)
第25条 共同生活住居の見やすい場所に、運営規程の概要、介護従業者の勤務体制、協力医療機関、協力歯科医療機関、利用料その他サービスの選択に資すると認められる重要事項を掲示する。
(秘密保持等)
第26条 従事者は、正当な理由なく、その業務上知り得た入居者又はその家族の秘密を漏らさない。
2 共同生活住居の従事者であった者が、正当な理由なく、その業務上知り得た入居者又はその家族の秘密を漏らすことがないよう必要な措置を講じる。
3 入居者の個人情報をサービス担当者会議等において用いる場合、あらかじめ、文書により当該家族の同意を得る。
(広告)
第27条 虚偽又は誇大な広告をしない。
(居宅介護支援事業者に対する利益供与等の禁止)
第28条 居宅介護支援事業者又はその従業者に対し、要介護被保険者に対して共同生活住居を紹介することの対償として、金品その他の財産上の利益を供与しない。
2 居宅介護支援事業者又はその従業者から、共同生活住居からの退居者を紹介することの対償として、金品その他の財産上の利益を収受しない。
(苦情処理)
第29条 指定認知症対応型共同生活介護に関する入居者からの苦情に迅速かつ適切に対応するために苦情を受け付けるための窓口を次のとおり設置する。
窓口 「グループホーム夕凪」ご家族相談室
担当者 久山知美
2 指定認知症対応型共同生活介護に関し、市町が行う文書その他の物件の提出若しくは提示の求め又は市町職員からの質問若しくは照会に応じ、利用者からの苦情に関して市町からの指導又は助言を受けた場合は指導又は助言に従って必要な改善を行う。
3 指定認知症対応型共同生活介護に関する利用者からの苦情に関して国民健康保険団体連合会が行う調査に協力するとともに国民健康保険団体連合会から指導又は助言を受けた場合は指導又は助言に従って必要な改善を行う。
(調査への協力等)
第30条 提供した指定認知症対応型共同生活介護に関し、利用者の心身の状況を踏まえ、妥当適切な指定認知症対応型共同生活介護が行われているかどうかを確認するために市町が行う調査に協力するとともに、市町から指導又は助言を受けた場合においては、当該指導又は助言に従って必要な改善を行う。
(地域との連携)
第31条 運営に当たっては、地域住民又はその自発的な活動等との連携及び協力を行う等地域との交流を行う。
(事故発生時の対応)
第32条 指定認知症対応型共同生活介護の提供により事故が発生した場合は、市町、入居者の家族等に連絡を行うとともに必要な措置を講じる。
2 指定認知症対応型共同生活介護の提供により賠償すべき事故が発生した場合は損害賠償を速やかに行う。
(会計の区分)
第33条 共同生活住居ごとに経理を区分するとともに、その他の事業の会計と区分する。
(記録の整備)
第34条 事業者は、従事者、施設、設備構造、会計に係る記録、認知症対応型共同生活介護計画書、指定認知症対応型共同生活介護に係る記録並びに市町への通知に係る記録等を整備する。
2 入居者に対する指定認知症対応型共同生活介護の提供に関する諸記録を整備し、その完結の日から5年間保存する。
第35条 この規程に定める事項のほか、運営に関する重要事項は、社会福祉法人 能輝人が定めるものとする。
附則
この規程は、社会福祉法人設立後から施行する。
この規程は、平成28年7月1日から施行する。