能輝村
のんきむら
小規模多機能型居宅介護運営規定
(事業の目的)
第1条 この運営規定は、社会福祉法人 能輝人が設置する小規模多機能型居宅介護朝凪(以下「事業所」という。が行う指定小規模多機能型居宅介護事業及び指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業(以下「事業」という。)の適正な運営を確保するための人員及び管理運営に関する事項を定め、事業所の管理者、介護職員、看護職員、介護支援専門員(以下「従業者」という。)が要支援及び要介護状態にある高齢者に対して、適切な指定小規模多機能型居宅介護及び指定介護予防小規模多機能型居宅介護の提供することを目的とする。
(運営の方針)
第2条 指定小規模多機能型居宅介護の提供にあたっては、要介護者となった利用者が、可能な限り住み慣れた地域での居宅において自立した生活を営むことができるよう、心身の特性を踏まえて、通いサービスを中心として、訪問サービス及び宿泊サービスを柔軟に組み合わせて、家庭的な環境と地域住民との交流の下で、入浴、排泄、食事等の介護その他の日常生活上の世話及び機能訓練等を行うことにより、利用者の心身機能の維持回復を図り、もって利用者の生活機能の維持又は向上を目指す。
2 指定介護予防小規模多機能型居宅介護の提供にあたっては、要支援者状態となった利用者が、可能な限り住み慣れた地域での居宅において自立した生活を営むことができるよう、心身の特性を踏まえて、通いサービスを中心として、訪問サービス及び宿泊サービスを柔軟に組み合わせて、家庭的な環境と地域住民との交流の下で、入浴、排泄、食事等の介護その他の日常生活上の世話及び機能訓練等を行うことにより、利用者の心身機能の維持回復を図り、もって利用者の生活機能の維持又は向上を目指す。
3 事業の実施にあたっては、利用者の要介護の軽減、若しくは悪化の防止に資するよう、その目標を設定し、計画的に行う。
4 事業の実施にあたっては、利用者一人一人の人格を尊重し、利用者がそれぞれの役割を持って家庭的な環境の下で、日常生活を営むことができるよう必要なサービスを提供する。
5 事業の実施にあたっては、利用者が通いサービスを利用していない日においては、可能な限り、訪問サービスの提供、電話連絡による見守りを行う等、利用者の居宅における生活を支えるために適切なサービスを提供する。
6 事業の実施にあたっては、懇切丁寧に行うことを旨とし、利用者又は家族に対して、サービスの提供等について、理解しやすいように説明を行う。
7 事業の実施にあたっては、関係市町、地域包括支援センター、居宅介護支援事業者、地域の保健・医療・福祉サービスとの綿密な連携を図り、総合的なサービスの提供に努めるものとする。
8 指定小規模多機能型居宅介護事業及び指定介護予防小規模多機能型居宅介護の提供の終了に際しては、利用者又はその家族に対して適切な指導を行う。
9 前各項のほか、「指定地域密着型サービス事業の人員、設備及び運営に関する基準(平成18年厚生労働省令第34号)」及び「指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービス係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準(平成18年厚生労働省令第36号)」に定める内容を遵守し、事業を実施する。
(事業所の名称等)
第3条 事業を行う事業所の名称及び所在地は次のとおりとする。
(1) 名 称
小規模多機能型居宅介護 朝凪
(2) 所在地
石川県鳳珠郡能登町藤波21字7番地1
(従業者の職種、員数及び職務の内容)
第4条 事業所に勤務する従業者の職種、員数、及び職務内容は次のとおりとする。
(1) 管理者 1名(常勤)
管理者は、事業所を代表し、従業者の管理及び業務の管理を一元的に行うとともに、法令等において規定されている事業の実施に関し、事業所の従業者に対し遵守すべき事項について指揮命令を行う。
但し、業務に支障がない限り他の業務との兼務が出来るものとする。
(2) 介護支援専門員 1名(常勤兼任)
介護支援専門員は、利用者及び家族の必要な相談に応じるとともに、適切なサービスが提供されるよう、居宅サービス計画及び小規模多機能型居宅サービス計画(以下「小規模多機能型居宅介護計画」という。)の作成、包括支援センターや居宅介護サービス事業者等のほか関係機関との連絡、調整等を行う。
但し、業務に支障がない限り他の業務との兼務が出来るものとする。
(3) 介護従業者
介護従業者は、小規模多機能型居宅介護計画に基づき、利用者に対し、必要な介護及び日常生活上の世話、支援を行う。
①看護職員 1名(非常勤1名)
②介護職員 9名(常勤5名/非常勤4名 うち兼務2名)
但し、業務の状況により、増員することが出来るものとする。
(営業日及び営業時間)
第5条 事業所の営業日及び営業時間は次のとおりとする。
(1) 営業日 年中無休
(2) 営業時間
①通いサービス 基本時間
9時から16時まで
②訪問サービス 基本時間
24時間
③宿泊サービス 基本時間
16時から翌9時まで
(利用定員)
第6条 事業所の登録定員は25人とする。
2 1日の通いサービスの利用定員は15人とする。
3 1日の宿泊サービスの利用定員は9人とする。
(指定小規模多機能型居宅介護の内容)
第7条 指定小規模多機能型居宅介護及び指定介護予防小規模多機能型居宅介護の内容は次のとおりとする。
(1) 小規模多機能型居宅介護計画の作成
(2) 通いサービス及び宿泊サービス
事業所において、食事や入浴及び排泄等の日常生活上の世話や機能訓練等を提供する。
①日常生活の援助
②健康チェック
③機能訓練
④食事支援
⑤入浴支援
⑥排泄支援
⑦送迎支援
(3) 訪問サービス
利用者の居宅を訪問し、食事や入浴及び排泄等の日常生活上の世話、支援を提供する。
①排泄の介助、食事の介助、清拭・体位変換等の身体の介護
②調理、居室の掃除、生活必需品の買い物等の生活の援助
③訪問、電話等による安否確認
(4) 相談・助言等
利用者及びその家族の日常生活上における介護等に関する相談及び助言、申請代行等を行う。
(小規模多機能型居宅介護計画の作成)
第8条 介護支援専門員は、指定小規模多機能型居宅介護及び指定介護予防小規模多機能型居宅介護の提供を開始する際には、利用者の心身の状況、希望及びその置かれている環境並びに家族等介護者の状況を十分に把 握し、他の従業者と協議の上、援助の目標、当該目標を達成するための具体的なサービスの内容等を記載した小規模多機能型居宅介護計画を個別に作成する。
2 小規模多機能型居宅介護サービス計画の作成にあたっては、地域における活動への参加の機会の提供等により、利用者の多様な活動の確保に努める。
3 小規模多機能型居宅介護計画の作成にあたっては、その内容について利用者又はその家族に対して説明し、利用者の同意を得る。
4 小規模多機能型居宅介護計画を作成した際には、当該小規模多機能型居宅介護計画を利用者に交付する。
5 利用者に対し、小規模多機能型居宅介護計画に基づいてサービスを提供するとともに、継続的なサービスの管理、評価を行う。
6 小規模多機能型居宅介護計画の作成後においても、常に小規模多機能型居宅介護計画の実施状況及び利用者の様態の変化等の把握を行い、必要に応じて小規模多機能型居宅介護計画の変更を行う。
7 小規模多機能型居宅介護計画の目標及び内容については、利用者又はその家族に説明を行うとともに、その実施状況や評価についても説明を行い記録する。
(指定小規模多機能型居宅介護の利用料)
第9条 事業所が提供する指定小規模多機能型居宅介護及び指定介護予防小規模多機能型居宅介護の利用料は、介護報酬の告示上の額とし、法定代理受領サービスであるときは、その1割の支払いを受けるものとする。なお、法 定代理受領以外の利用料については、介護報酬の告示の額とする。
2 次に掲げる項目については、別に利用料金の支払いを受ける。
(1) 宿泊にかかる費用
1泊につき1,600円
(2) 食事の提供に要する費用
朝食 350円 昼食 400円
夕食 400円 おやつ代 100円
(3) おむつ代
実費を徴収する。
(4)衣服洗濯管理費
1ヶ月につき3,000円
(5)病院内同行費
1回につき 500円
(6) 次条に定める通常の事業の実施地域以外の地域の居宅において訪問サービスを行う場合に要する交通費は、その実費を要する交通費は、実費を徴収する。なお自動車を使用した場合の交通費は、1kmあたり100円とする。
(7) 次条に定める通常の事業の実施地域以外の地域の居住する利用者に対して送迎を行った場合の費用は、1kmあたり100円とする。
(8) 前各項に掲げるもののほか、小規模多機能型居宅介護において提供される便宣のうち、日常生活においても通常必要となるものにかかる費用であって、利用者が負担することが適当と認められる費用につき、実費を徴収する。
3 前各項の利用等の支払いを受けたときは、利用料とその他の費用(個別の費用ごとに区分)について記載した領収書を交付する。
4 指定小規模多機能型居宅介護及び指定介護予防小規模多機能型居宅介護の提供の開始に際し、あらかじめ利用者又は家族に対し、当該サービスの内容及び費用に関し事前に文書で説明した上で、支払いに同意する旨の文書に署名(記名押印)を受けるものとする。
5 費用を変更する場合には、あらかじめ、前項と同様に利用者又は家族に対し、事前に文書で説明した上で、支払いに同意する旨の文書に署名(記名押印)を受けるものとする。
6 法定代理受領サービスに該当しない指定小規模多機能型居宅介護及び指定介護予防小規模多機能型居宅介護に係る利用料の支払いを受けた場合は、提供した指定小規模多機能型居宅介護及び指定介護予防小規模多機能型居宅介護の内容、費用の額その他必要と認められる事項を記載したサービス提供証明書を利用者に対して交付する。
(通常の事業の実施地域)
第10条 通常の事業の実施地域は、能登町(旧能都町)全域とする。
(サービス利用にあたっての留意事項)
第11条 利用者及びその家族は、指定小規模多機能型居宅介護及び指定介護予防小規模多機能型居宅介護の提供を受ける際には、医師の診断や日常生活上の留意事項、利用当日の健康状態等を従業者に連絡し、心身の状況に応じたサービスの提供を受けるよう留意する。
2 従業者は、事前に利用者に対して次の点に留意するよう指示を行う。
(1)気分が悪くなったときは速やかに申し出る。
(2)共有の設備や器具は他の迷惑にならないように利用する。
(3)時間に遅れた場合は、送迎サービスが受けられない場合がある。
(4)ペットの持ち込みは禁止する。
(緊急時等における対応方法)
第12条 指定小規模多機能型居宅介護及び指定介護予防小規模多機能型居宅介護の提供を行っているときに利用者に病状の急変、その他緊急事態が生じたときは、速やかに主治医や協力医療機関等に連絡する等の必要な措置を講じる。
2 利用者に対する指定小規模多機能型居宅介護及び指定介護予防小規模多機能型居宅介護の提供により事故が発生した場合は、市町、当該利用者の家族等に連絡するとともに、必要な措置を講じる。
3 利用者に対する指定小規模多機能型居宅介護及び指定介護予防小規模多機能型居宅介護の提供により事故が発生した場合は、その事故の状況及び事故に際してとった処置について記録する。
4 事故が生じた際にはその原因を解明し、再発防止の対策を講じる。
5 利用者に対する指定小規模多機能型居宅介護及び指定介護予防小規模多機能型居宅介護の提供により賠償すべき事故が発生した場合には、損害賠償を速やかに行う。
(非常災害対策)
第13条 指定小規模多機能型居宅介護及び指定介護予防小規模多機能型居宅介護の提供中に天災その他の災害が発生した場合、従業者は利用者の避難等適切な措置を講じる。また、管理者は日常的に具体的な対処方法、避難経路及び協力機関等との連携方法を確認し、災害時には避難等の指揮をとる。
2 非常災害に備えて、消防計画、風水害、地震等の災害に対処するマニュアルを作成し、定期的に避難その他の必要な訓練に積極的に参加する。
(身体的拘束等の禁止)
第14条 事業所は身体拘束その他利用者の行動を制限する行為(以下「身体的拘束等」という。)を行わない。ただし、当該利用者又は他の利用者等の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除く。
2 前項の規定による身体的拘束等を行う場合には、あらかじめ利用者の家族に、心身の状況、緊急やむを得ない理由、身体的拘束等の態様及び目的、身体的拘束等行う時間、期間等の説明を行い、同意を文書で得た場合のみ、その条件と期間内においてのみ行うことができる。
3 前各項の規定による身体的拘束等行う場合には、管理者及び計画作成担当者、介護従業者により検討会議等を行う。また、経過観察記録を整備する。
(衛生管理等)
第15条 利用者が使用する施設、食器その他の設備又は飲用に供する水について、衛生的な管理に努め、又は衛生上必要な措置を講じるとともに、医薬品及び医療器具の管理を適正に行う。
2 事業所において食中毒及び感染症が発生し又は蔓延しないように必要な措置を講じるものとし、必要に応じ保健所の助言、指導を求めるとともに密着な連携を保つものとする。
(苦情処理)
第16条 指定小規模多機能型居宅介護及び指定介護予防小規模多機能型居宅介護の提供に係る利用者又はその家族からの苦情に迅速かつ適切に対応するために、必要な措置を講じる。
2 指定小規模多機能型居宅介護及び指定介護予防小規模多機能型居宅介護の提供に係る利用者又はその家族からの苦情を受け付けた場合には、当該苦情の内容等を記録する。
3 事業者は、苦情がサービスの質の向上を図る上での重要な情報であるとの認識に立ち、苦情の内容を踏まえてサービスの質の向上に向けた取り組みを行う。
4 事業者は、提供した指定小規模多機能型居宅介護及び指定介護予防小規模多機能型居宅介護に関し、介護保険法(以下「法」という。)第23条又は第78条の7若しくは法第115条の17の規定により市町が行う文書その他の物件の提出若しくは提示の求め又は当該市町の職員からの質問若しくは照会に応じ、及び市町が行う調査に協力するとともに、市町から指導又は助言を受けた場合は、当該指導又は助言に従って必要な改善を行う。
5 事業者は、提供した指定小規模多機能型居宅介護及び指定介護予防小規模多機能型居宅介護に係る利用者からの苦情に関して国民健康保険団体連合会が行う法第176条第1項第2号の規定による調査に協力するとともに、国民健康保険団体連合会から指導又は助言を受けた場合は、当該指導又は助言に従って必要な改善を行う。
(個人情報の保護)
第17条 事業所は、利用者の個人情報について「個人情報の保護に関する法律」及び厚生労働省が策定した「医療・介護関係事業者における個人情報の適切な取り扱いのためのガイドライン」を遵守し適切な取り扱いに努める。
2 事業者が得た利用者の個人情報については、事業所での介護サービスの提供以外の目的では原則的に利用しないものとし、外部への情報提供については必要に応じて利用者又はその代理人の了解を得る。
(秘密の保持)
第18条 従業者は、業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を保持する。
2 従業者であった者に、業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を保持させるため、従業者でなくなった後においてもこれらの秘密を保持するべき旨を、従業者との雇用契約の内容とする。
(運営推進会議)
第19条 事業所が地域に密着し、地域に開かれたものとするために、運営推進会議を設置する。
2 事業所は、運営推進会議の設置、運営等に関する事項について、運営推進会議規則を定める。
(その他運営に関する留意事項)
第20条 事業所は、従業者の資質向上のために研修の機会を次のとおり設けるものとし、また、業務の執行体制についても検証、整備する。
2 事業所は、指定小規模多機能型居宅介護及び指定介護予防小規模多機能型居宅介護に関する記録を整備し、その完結の日から5年間保存するものとする。
3 この規程に定める事項のほか、運営に関する重要事項は社会福祉法人 能輝人と事業所の管理者との協議に基づいて定めるものとする。
附則
この規程は、法人設立後から施行する。
この規程は、平成28年7月1日から施行する。